高齢者の孤独死予防【安否確認システム 「ifまもる」君】
安否確認通報サービス利用規定
安否確認通報サービスは、もしもの場合でもご契約者様にかわり、ご登録者に「安否確認が取れない」旨を伝える等、病気、ケガ等に限定した確認行為の手助けを行うサービスです。
本サービスは、お客さまに替わって警察に通報する等の対処行為、警備業務、問診や投薬の指示、救命行為や保健指導を提供するものではありません。また、本サービスは、地域を限定して提供しております。本サービスの提供可能地域については、弊社までお問い合わせ下さい。
第1条(目的)
本ご利用規程は、インターフェースが提供する『安否確認通報システム』(以下IF通信装置と言います。)を用いて、お客さまに対して本サービスをご利用頂くに必要な事項を定めます。
第2条(本サービスの内容)
インターフェースは、お客さまのご利用申込みに応じて、別添えの内容にて本サービスを提供いたします。
ただし、次のサービス行為は行いません。
(1) 医師法、医療法及び保健師・助産師・看護師法等の関連法規に違反する行為。
(2) 診察及び治療等の医療行為。
(3) 服薬についての相談や指示。
(4) 警備業法第2条第1項1号及び同条項第4号に規定されている相当の行為。
(5) 防犯上、お客さまの身体に対する危害を警戒し防止することを目的とする行為
第3条(本サービスの利用制限)
本サービスを受けようとするエリア内に心臓ペースメーカー及び植込み型除細動器を使用されている方がいる場合は、ご使用になれません。また、医療機関の使用禁止場所や医療用電気機器の近くでもご使用にならないで下さい。
第4条(本サービスの開始)
本サービスは、本サービスのご利用申込み、IF通信装置の取付、インターフェースの登録手続き及び通信テストが全て終了後、開始しいたします。
2 本サービスの開始日は、郵便物・Fax或いはE-mail等でお知らせします。
第5条(契約期間)
本サービスの提供に関する契約(以下「本契約」といいます。)は、お客さまのご利用申込みをインターフェースが承諾することにより、効力が生じます。
2 本契約の期間は、前項によりインターフェースが承諾した日から開始し、前条に規定する本サービス開始日から1年間とします。
3 契約期間満了日の3ヶ月前までに当事者のいずれからも契約終了の意思表示がない場合、本契約は同一条件をもって、さらに1年間更新するものとし、以下も同様といたします。この場合、ご利用者はIF通信装置をそのまま継続してお使いいただきます。
4 契約期間満了日に当事者から契約終了の意志表示があった場合、インターフェースは速やかにIF通信装置を撤去しサービスを終了いたします。
第6条(通信機器の所有区分)
本IF通信装置の所有権はインターフェースに属します。お客さまは、インターフェースに無断でIF通信装置の取外し、位置替え、第三者への譲渡、転貸し等を行うことはできません。
2 お客さま或いは登録者さまへの通話料金は、インターフェースが負担します。
第7条(IF通信装置の維持管理)
IF通信装置の異常または故障を発見した場合は、ただちにインターフェースに連絡していただきます。
2 インターフェースは、前項の連絡を受けた後、速やかに当該IF通信装置の点検を行い、正常に動作するように修理いたします。なお、当該IF通信装置がインターフェースにて修理または現状復旧されるまでの間、当該IF通信装置を用いてのサービスは停止されます。なお、この間においてもサービス料金等については何ら変更しないものとします。
3 お客さまの責めに帰すべき事由により、IF通信装置が毀損または滅失した場合には、お客さまがその修復に要する費用をご負担いただきます。お客さまの都合によるIF通信装置の位置替えをご希望の際には、お客さまは事前にインターフェースに連絡し、インターフェースは、速やかに位置替えを行います。その際に要する費用についてはお客さまにご負担いただきます。
4 本サービスは、インターネット及び電話回線を使用するため、火災・地震などで電話回線が渋滞、切断された場合などサービスが正常に提供できないことがあります。
第7条(IF通信装置の維持管理)
IF通信装置の異常または故障を発見した場合は、ただちにインターフェースに連絡していただきます。
2 インターフェースは、前項の連絡を受けた後、速やかに当該IF通信装置の点検を行い、正常に動作するように修理いたします。なお、当該IF通信装置がインターフェースにて修理ま
たは現状復旧されるまでの間、当該IF通信装置を用いてのサービスは停止されます。なお、この間においてもサービス料金等については何ら変更しないものとします。
3 お客さまの責めに帰すべき事由により、IF通信装置が毀損または滅失した場合には、お客さまがその修復に要する費用をご負担いただきます。お客さまの都合によるIF通信装置の位置替えをご希望の際には、お客さまは事前にインターフェースに連絡し、インターフェースは、速やかに位置替えを行います。その際に要する費用についてはお客さまにご負担いただきます。
4 本サービスは、インターネット及び電話回線を使用するため、火災・地震などで電話回線が渋滞、切断された場合などサービスが正常に提供できないことがあります。
第8条(個人情報管理)
インターフェースは、お客さまの氏名・住所・連絡先・家族・登録者等に関する個人情報は本サービス提供以外の目的のためには利用しません。
第9条(サービス料金および支払方法)
お客さまには、インターフェースに対して「安否確認通報システムサービス利用申込書」書面に記載のサービス料金およびこれに対する消費税相当額(以下これらを総称して「サービス料金等」と言います。)をお支払いいただきます。
2 料金の算定は月初めから月末までの月単位とします。
なお、月途中でのサービス開始・終了の場合は、月毎に日割り計算しサービスを受けた日数を乗じた額がその月の料金となります。
3 お客さまには、サービス開始日の属する月の翌月からサービス料金等をお支払いただきます。
第10条(サービス料金等の支払期間等)
お客さまには、サービス料金等をお客さまご指定の金融機関からインターフェースが指定する日に、自動引き落とし方法によりお支払いいただきます。なお、サービス料金の請求書は発行しないこととし、領収書の発行はお客さまの通帳の振替表示をもって替させていただきます。
2 消費税等の税率が変更された場合は、お客さまには、税率変更が施工された日の属する月の当月分から新税率により算定したサービス料金等をお支払いいただきます
第11条(解約)
お客さま及びインターフェースは、理由の如何にかかわらず1ヶ月の予告期間をもって本契約を解約できます。この場合、お客さまには解約日の属する月のサービス料金をお支払いいただきます。ただし、インターフェースからの申し出による解約の場合は、解約日の属する月のサービス料金はいただきません。
2 インターフェースはお客さまが次の事由に該当する時には、催告を要することなく本契約を解約することができます。
(1) お客さまの責めに帰すべき事由によりIF通信装置を滅失、毀損もしくは紛失したとき。
(2) 本契約第6条1項に違反されたとき。
(3) サービス料金等の支払日が到来後30日経過しても、お支払いがないとき。
(4) お客さまが本サービス提供可能地域外に転居されたとき。
(5) お客さま或いは登録者が反社会的勢力関係者であること、または、協力・関与していること。
(6) その他お客さまの行為が原因で、インターフェースの業務遂行が困難になるとき、また何らかの支障となる可能性があるとき。
3 本条第1項においてお客さま都合による解約の場合および前項第1項から第6項による解約の場合、お客さまには第12条所定の中途解約金をお支払いいただきます。
第12条(中途解約金)
インターフェースが前条第2項に基づき本契約を解約した場合、または前条第1項に基づきお客さまの都合によりお客さまが契約期間満了前に本契約を解約する場合、お客さまには以下の中途解約金算定基準に従い、中途解約金およびこれに対する消費税相当額をお支払いいただきます。
(1) 前条第2項(1)以外の場合
レンタル料(税抜き)×契約期間(最長12ヶ月)の残月数
(2) 前条第2項(1)の場合
滅失、毀損もしくは紛失した装置レンタル料(税抜き)×60ヶ月
2 前項の契約期間の残月数には解約発生月を含みません。
3 前条第1項および第2項の解約が行われた場合にはIF通信装置を撤去致します。この撤去
にかかる費用はお客さまにご負担いただきます。
第13条(契約内容の改訂について)
インターフェースは、経済情勢の変動またはその他の事由によりサービス料金を維持しがたい場合は、お客さまにご案内したうえで、サービス料金を改定します。
2 お客さまは、インターフェースが前項の料金改定を実施した場合には、契約期間にかかわらず、本契約を解約することができます。この場合、お客さまには、サービス料金の改定通知を受けた日から7日以内に、インターフェースに解約を申し入れていただきます。なお解約されるお客さまには、解約日の属する月のサービス料金をお支払いいただきます。
3 お客さまが前項の解約を申し入れた場合、解約日はサービス料金の改定実施日の前日といたします。
4 登録連絡先等ご利用申込書の記載内容に変更が生じた場合は、速やかにインターフェースにその変更内用をご連絡いただきます。
5 前項の連絡がなく本サービスの提供に支障が生じてもインターフェースはその責を負いません。
第14条(管轄裁判所)
本契約に関する一切の紛争については、インターフェースの本社所在地を管轄する地方裁判所のみを管轄裁判所とする。
第15条(協議事項)
本契約に定めのない事項については、法令及び商習慣に従うほか、お客さまとインターフェースは、誠意をもって協議することといたします。
ご利用の申込み撤回について (1) インターフェースの事業所以外の場所で(例.ご自宅にお訪ねした際)なされたご利用のお申し込みについては、その内容を記載した書面を受け取られた日から起算して、8日を経過するまでの間に、書面によるお申出によって、ご利用のお申込みの撤回をすることができます。 (2) 前項の撤回は、そのお申出書面の発送によって効力を生じます。撤回の書面は次の連絡先宛にお送りください。 【連絡先】〒312-0002 茨城県ひたちなか市高野2187番地17 有限会社 インターフェース 総務部 秋山 公彦 Tel 029-285-8771 FaX 029-285-2006 |